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♪人気投票の公表の禁止について

■公職選挙法の138条に

   「人気投票の公開の禁止」「何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係わる公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体係わる公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過や結果を公表してはいけません」
と書いてあります。

■新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ポスターなど、一切の方法による公表が禁止されていますが・・・

   しかしながら、弊社のオートコンタクトでの聞き取り調査は投票の方法によるものではなく、禁止されていませんのでご安心下さい。
   さらに言えば、公表する目的で調査をする候補者もいないはずですから「電話調査することが公職選挙法に違反するのではないか・・・」という心配は無用です。

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